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「認定」有効期間を延長

9月1日
読了時間: 1分

熊本地震 21市町村の警備業者対象

国家公安委員会は、7月28日に発生した令和8年熊本地震で災害救助法が適用された地域の警備業者について、警備業法に基づく認定の有効期間を延長する措置を講じた。

延長の対象は、熊本市、八代市、益城町など県内21市町村に主たる営業所を置く警備業者。7月28日以後に有効期間が満了する認定について、2027年1月27日まで延長する。

都道府県公安委員会が行う警備業認定の有効期間は5年間。営業を続ける場合は5年ごとに更新を受ける必要がある。26年2月時点で同県内には108社の警備業者があり、今回の延長は、対象21市町村に主たる営業所を置く業者に適用される。

対象となる認定は、本来の期限を迎えても27年1月27日まで有効となる。被災の影響で通常の更新手続きが難しい場合でも、認定の効力が維持される。同様の延長措置は、東日本大震災や2016年熊本地震、24年能登半島地震などでも講じられている。

また、厚生労働省は、地震の影響で休業などを行う事業主を対象に、雇用調整助成金の特例措置を実施している。通常より申請要件を緩和し、7月28日から27年1月27日までの休業などを対象としている。

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2026年9月1日号

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