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「警備と工事との区分、明確に」

9月21日
読了時間: 2分

更新日:6 日前

宮城警協青年部が研修会

宮城県警備業協会(後藤公伸会長)は8月28日、「交通誘導警備業務における事故防止及び警備業務の適正な実施について(注意喚起)」と題する文書を作成し、加盟会員に周知した。警備員の安全確保に向けて、適正な業務の徹底などを呼び掛けている。

宮城県内では今年、交通誘導警備員の労災死亡事故が2件発生した。いずれも道路工事現場で業務の終了間際、資機材の撤去時に起きた交通事故だった。

これを受け、宮城警協労務委員会(勝又和成委員長=東洋ワークセキュリティ)は「尊い命が失われた痛ましい事案を教訓とし、警備員が本来の業務に専念できる体制の再徹底」に向けて検討し、文書を作成した。要旨は次の通り。

<警備業法の趣旨を踏まえた業務の適正な実施>交通誘導警備員が工事資機材の設置や撤去、資材運搬などの工事作業を恒常的に行うことで交通監視や接近車両への警戒、歩行者誘導がおろそかになれば、警備業務本来の目的・適正な業務の遂行を損ない、重大事故につながる危険がある。

<労働安全衛生法に基づく安全管理>事業者には、労働者の安全を確保する責務があり、警備員が交通監視に専念できる体制を確保することが求められる。現場の安全な運営を最優先として「適切な人員配置、作業分担、作業方法」を検討し整備する――など。

また、労働安全衛生法第59条では労働者の作業内容を変更した時、その業務に関する安全衛生教育が義務付けられていることを指摘。警備員に従来の交通誘導業務に加え、交通規制資機材の設置・撤去、運搬などの作業を担当させる場合は、作業内容の変更に該当する可能性があり、安全衛生教育(作業に伴う危険性や適切な作業手順、保護具の使用方法、緊急時の対応など)を呼び掛けている。

さらに「会員各社へのお願い」として、次のように訴えている。

▽交通誘導警備員に工事作業員と同様の作業を恒常的に行わせることのないよう「契約内容、業務内容」を再点検してほしい。

▽やむを得ず警備業務に付随する交通誘導資機材の設置・撤去作業を行わせる場合は、警備業法の趣旨を逸脱しないことを確認した上で、労働安全衛生法に基づく危険防止措置、教育の徹底を図る。

▽「安全はすべてに優先する」との基本理念のもと、警備員の安全確保を最優先として交通事故・労働災害防止に取り組む――など。

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