災害協定を再締結
3月1日
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更新日:8月20日
茨城警協と県
茨城県警備業協会(鴨志田聡会長)は1月26日、茨城県(大井川和彦知事)と「災害時における地域安全の確保等に係る警備業務の実施に関する協定」、県(横山卓生防災・危機管理部長)・県警察本部(廣瀬健吉警備部長)と「災害時における地域安全の確保等に係る警備業務の実施に関する細目協定」をそれぞれ再締結した。
茨城警協は1997年に県警察と「災害時における交通誘導、警戒業務に関する協定」、同細目協定を締結していた。時間の経過により社会情勢などが変化し実情と合っていないことから、全国警備業協会の協力のもと改訂し再締結した。改訂ポイントは次の通り。
【協定】
(1)警備業務の内容を列記した。具体的には▽避難所における犯罪防止の警戒を行う施設警備▽災害廃棄物の仮置場・物資の輸送拠点・立入禁止場所・仮設住宅建設工事現場・緊急交通路確保などにおける交通誘導警備――などを明記。
(2)警備費用は直前の適正価格を基準にする。
(3)警備員の死傷事故などの補償は労働災害関連法令に基づいて支払う。
(4)警備員の責により生じた損害は受託警備業者などの責任により賠償する。
【細目協定】
(1)業務の協力要請は、県・県警察がそれぞれ行う。
(2)契約などの書面交付の代わりに、情報通信を利用した方法でも可能とする。
(3)警備費用は直前の労務単価を基準とし、積算要領や被災地の特殊事情による必要経費を計上した見積りを算出する。
鴨志田会長の話 当協会は各種災害発生時に協定に基づき、(県、県警が行う)地域の安全確保のための各種業務に最大限の協力を行います。


